在タイ日本大使館からのメール
メールの思いっきり転載になるが、現状のバンコクの状況について。
まずは、19日にタイ民間航空局から発表されたという内容だ。実質的に入国規制がかかり、外国人はタイにほぼ入国できないような状況だ。太字はオレが重要なところにマーキングしたものだ。
3月19日夜、タイ民間航空局は、タイ感染症法に基づく新型コロ
ナウィルス感染症(COVID-19)対策を受け、以下のとおり 渡航者に対する措置を発表しました。
※なお,それに伴い3月18日に、同局から発出された通達は無効となりました。
主な変更のポイントは、航空会社に対して、搭乗手続き(チェックイン)時に求めていた審査につき、今回感染地域等に関わらず、 タイへ渡航される(タイ国籍の方を除く)すべての方に以下の項目 を確認することとなったことです。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は、出 発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき、10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確 認する。
※これらの措置は、タイ現地時間3月22日午前0時から適用され
ます。
なお、今後タイ当局からの発表等により、運用変更等の可能性もあ
りますので、最新の情報収集に努めて下さい。
・タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT_Annou ncement-19-Mar-20-1.pdf
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Summary- of-Practical-Guidelines-for- Air-Operators-19Mar20-3.pdf ・タイ国政府観光庁
https://www.thailandtravel.or.jp/news/66343/
1. 3月19日夜、航空会社に対して、搭乗手続き(チェックイン)時、タイへ入国される渡航者について、以下の項目を確認し、乗客に 対する審査を実施するよう通達が出されました。
また、タイに渡航される方は、国際伝染病管理チェックポイントにおいて、伝染病の予防及び制御のために、隔離や観察下といった措 置がとられます。 ※これらの措置は、タイ現地時間3月22日午前0時から適用され
ます。 ・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染して
いる恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は、出 発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき、10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
2. 上記の乗客が、危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり、また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合 は、航空会社は搭乗券を発行せず、搭乗が拒否される。
3. 審査を通過し、搭乗券が発行された後、航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し、空港の検疫所において提出する。 また、タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を 入力しなければならない。
今後、日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ、これらの措置が変更されることもありますので、引き続きタイ政府からの発 表等の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など、必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
これ、ここでは22日に実施とあるけれど、実際には21日から適用されているとか。
それから、21日はこんな指示がバンコクから。そして、22日は続々といろいろな県が追随して飲食店などが閉鎖になった。それも下記のようなメールで来ている。これは大使館から来た最初のメールと最後のメール(変更点)を合わせて、現状、新しい情報に簡単に書き換えている。
・3月21日、バンコク都知事は、3月22日から4月12日まで
の間、新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の 感染予防のため、バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを 発表しました。 ・なお、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新
の情報収集に努めて下さい。 ・3月21日夕刻、タイ内務省は、バンコク都と同様にバンコク都
近隣5県(ノンタブリ県、ナコンパトム県、パトゥムタニ県、 サムットプラカーン県)において、 新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19) の感染予防のため、人々が集う施設を閉鎖することを発表しました 。
バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。
保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け、国家の経済、交通及び観光の中心であり、多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有 するバンコク都として、感染予防の観点から人々が集う施設などを 制限し、感染拡大の危険性を減退させる必要がある。
仏暦2558年感染症法第35条(1)に則し、バンコク都知事は、バンコク都感染症委員会の3月21日の決議5/2564号によ り、3月17日の施設の暫定的な閉鎖に関するバンコク都告示を廃 止するとともに、以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫 定的に閉鎖することを指示する。
1.レストラン、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホ テルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内 にあるレストランは除く。
2.ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、 テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。
3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア
4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売す る店のみ営業)
5.美容室、理髪店
6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所
7.スケート・ローラースケート場、その他の遊技場
8.遊園地、ボーリング場、ボードゲーム場
9.ゲームセンター、インターネット屋
10.ゴルフ場、ゴルフ練習場
11.プールや類似の活動を行う施設
12.闘鶏場、闘鶏養成場
13.仏教のお守りや仏像販売所
14.見本市場、会議場、展示場
15.すべての教育レベルの教育施設と私塾
16.フィットネス、美容クリニック、美容関連店
17.健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)
18.ペット用スパ、入浴、トリミング、飼育、一時預かり施設
19.個室付浴場
20.入浴、サウナ、薬用サウナのサービスを提供する店
21.興業場(映画館、劇場、興行場)
22.運動場
23.エンターメント場や右に類似する施設
24.ボクシング場、ボクシング学校
25.競技場
26.競馬場
現状を看過すれば都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため,本件により,仏暦2558年行政施策法第30条(3)に 則した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。
本件告示への違反は、感染症法に基づき、1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。
本件告示は、告示をもって直ちに発効する。
仏暦2563年3月21日
アサウィン・クワンムアン警察大将
バンコク都知事
・3月21日、ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の
出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
○感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき、ノンカイ県は、人・車両・物資の出入国を一時停止する。ただし、物資輸送車両及び 乗員(1両につき1名に限る)は、友好橋出入国管理事務所の検疫 担当官によるCOVID-19のスクリーニングを受けることによ り通行可能とする。
○当該措置は、3月22日より事態が原状に復するまで実施する。
・3月21日、ウボンラチャタニ県知事が、感染症対策法の規定及
び閣議決定に基づき、タイ側における国境管理事務所の出入国の取 扱いに関し、以下の措置を含む通知を発出しました。 1.チョンメック国境ゲートの閉鎖
2.人・車両・物資の出入国の停止
3.物資の輸出入に関しては、関連法令に従い通行を許可する。ただし、運転手を含め乗員は1両につき2名とし、チョンメック国境 ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受け なければならない。
4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。
今後、日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ、これらの措置が変更されることもありますので、引き続きタイ政府や関係機 関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など、必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
どうなっちゃうのだろうかね。まさかこんなことになるとは思いもしなかった。